泉大津市議会 2021-06-17 06月17日-02号
2の附属設備使用料につきましては、プロジェクター等の附属備品の1回ごとの使用料について定めたものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(丸谷正八郎) 会議の途中ですが、お諮りいたします。
2の附属設備使用料につきましては、プロジェクター等の附属備品の1回ごとの使用料について定めたものでございます。 以上、誠に簡単でございますが、説明を終わります。何とぞよろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(丸谷正八郎) 会議の途中ですが、お諮りいたします。
平成30年度の分で、施設使用料とか、附属設備使用料とか、駐車料金とか、これで1億1200万円近くの収入がある。例えばです。これに対しての計算としては、開館日数の分掛ける、割るこの金額なんかどうなんかとかいうことも含めてあると。そういうような基本的な計算方式で、その規模規模によって変えているという。 でも、それがきっちりとそうなっているのか。ランクづけでしているのか。
中止したイベントの費用についてですが、施設の使用料や附属設備使用料は全額返金していますが、その他、チラシ作成等に係る費用については主催者の負担となる旨説明し、ご理解をいただいているところでございます。 最後に、マスクやアルコール消毒液などの備蓄につきましては、今回の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、見直しが必要であると考えております。 以上でございます。
また、消費税率の引き上げに伴う対応と併せ、大ホールの客席半面使用料の設定及び附属設備使用料の料金表の一部改正等につきまして、同時に提案させていただいております。まず、別表第1の大ホールの客席半面使用料の設定でございますが、大ホールの客席について中央通路から前方部分の座席のみを利用する場合の使用料を新たに設定するものでございます。
いずれも主催者から施設使用料、附属設備使用料をいただいてございません。 ◯岸田厚委員 わかりました。そういう形で今回、岸和田市受益者負担基本方針の中で、一定施設に応じては減額免除もすることができると。
いずれも主催者から施設使用料、附属設備使用料をいただいてございません。 ◯岸田厚委員 わかりました。そういう形で今回、岸和田市受益者負担基本方針の中で、一定施設に応じては減額免除もすることができると。
また、同ページから次の53ページにかけまして、別表第2の附属設備使用料につきましても端数処理で据え置きとなる一部の種別を除き、同様の金額改定を行うものでございます。 次に、53ページの第8条は、泉佐野市指定文化財旧新川家住宅条例の一部改正でございます。
次に、別表第1の東部公園の附属設備に「夜間照明設備」を加え、別表第5の有料施設を使用する場合の使用料として、「1 施設使用料」に東部公園の1時間当たりの使用料を追加し、「2 附属設備使用料」に東部公園の夜間照明設備の1時間当たりの金額を追加しております。 恐れ入りますが、153ページにお戻り願います。 附則でございますが、本改正条例は、平成30年1月1日から施行いたします。
ただし、別表使用料金表1、団体使用料、2、個人使用料及び3、附属設備使用料の改定規定は、平成30年4月1日から施行するものでございます。 (2)は経過措置で、この条例による改正後の泉大津市立総合体育館条例第8条第2項の規定は、平成29年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によるものでございます。
◎木下寛和人権文化部長 メイシアターの施設使用料収入の増減についてでございますが、ホール、諸室、施設使用に伴う附属設備使用料の総合計では平成24年度(2012年度)7,796万338円、平成25年度(2013年度)決算見込みでは、7,529万1,326円と、266万9,012円の減少の見込みとなっております。 以上でございます。 ○奥谷正実議長 6番 足立議員。
第8条第1項の「使用料」は、今後、テニスコートのナイター照明や体育館等の附属設備の使用料が発生するため、「施設使用料及び1附属設備につき3,000円を超えない範囲内において市規則で定める附属設備使用料」に改めます。 349ページをごらんください。 第11条第3号は、引用条項の整理でございます。
文化会館の使用料を18年度決算で見ますと、施設基本使用料が3,180万1千円、施設附属設備使用料が1,519万9,810円、目的外使用料が745万8,961円、トータル5,445万9,771円ということで、そういう中で、18年度は市民文化会館管理委託料は2億2千万円となっておりまして、いわゆる税の投入は1億6,554万229円となると考えられます。
なお、パソコンにつきましては、別途規則において附属設備使用料として定めてまいります。 また、備考として、恐れ入りますが、213ページをごらん願います。 第3項におきまして、セミナー室等の連続使用に係る使用料の上限を月額15万円と定めております。 表その2のインキュベートルーム2室につきましては、実測面積に合わせて使用料を改めるものでございます。
2点目は、別表第2項に定めた附属設備使用料中の文言を整理すると同時に、(5)その他にありました、利用しなくなった器材を削除し、新たにプロジェクター一式を追加したものでございます。 附則につきましては、この条例は平成20年1月1日から施行するということにいたしております。 私からは以上でございます。
2点目は、別表第2項に定めた附属設備使用料中の文言を整理すると同時に、(5)その他にありました、利用しなくなった器材を削除し、新たにプロジェクター一式を追加したものでございます。 附則につきましては、この条例は平成20年1月1日から施行するということにいたしております。 私からは以上でございます。
次に質疑に入り、土・日・休日、9時から5時までの利用で約1万円上がるが、年間の利用はという質問に対して、答弁として、町内、町外があるが、ホール使用料、また附属設備使用料、リハーサル室、楽屋、空調があります。町内で530万円、町外で150万円の、合わせて680万円の収入とのことです。
先ほど他の委員の御質問の中で、1489万2000円の数字は変えないんだという御答弁だったので再度確認しておきたいんだが、19年度利用料収入が飲食売上料と室料、浴室附属設備使用料等、これで5976万1000円見込んでおられる。この室料等々は17年度の10%アップということなので564万5596円。
今回の条例の改正によりまして体育館附属設備使用料に新たにシャワー1回100円が追加されることになりました。受益者に適正な負担を求めることは受益と負担の関係から経費の抑制等に十分努めることを前提に、財政健全化見直し計画に示されたものであります。しかし市民に負担を求める以上、本来なら行政サービスの拡充策の提案があってしかるべきところ、今回示されなかったことは残念であります。
そして、平成14年10月1日に、泉大津市民会館条例の一部改正を行い、各室及び各附属設備使用料について改正がなされ、料金の値上げが行われました。 そこで、お伺いいたします。 1点目といたしまして、現在の市民会館利用状況と使用料の歳入についてお示しください。
その他附属設備使用料の値上げ。 公園使用料金は1.2倍。野球場は2.7倍。寺ケ池公園プールとテニスコート、ゲートボール場は1.2倍から2倍など、大幅な値上げとなっております。 この質問は指定管理者制度と深く関係をいたしますので、日本共産党の指定管理者に対する見解と態度をもう一度ここで述べておきたいと思います。